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よくある質問

Qネット上の被害に関する法律相談料は無料ですか?
A初回のご相談,お見積りは無料です。
Qどんな内容の記事でも,削除されますか?
Aどんな内容の記事でも削除されるというわけではありません。インターネット上の投稿記事も,新聞や雑誌などと同じく「表現の自由」によって保護されるため,記事の内容が名誉毀損,プライバシー侵害などにあたる必要があります。
Q名誉毀損にあたる表現とは,どういうものですか?
A不快な内容の投稿,迷惑な内容の投稿の全てが「名誉毀損」にあたるというわけではありません。まず,「名誉」とは具体的にどういうものかについて,最高裁判所は「人の品性,徳行,名声,信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価である名誉」といっています(最高裁判所昭和61年6月11日判決民集40巻4号872頁)。そして,名誉を「毀損」するとはどういった行為かについて,この判決では「名誉毀損とは,この客観的な社会的評価を低下させる行為のことにほかならない。」とされています。なお,最高裁は別の事案において「人が自己自身の人格的価値について有する主観的な評価すなわち名誉感情は含まないものと解するのが相当」ともいっています(最高裁判所昭和45年12月18日判決民集24巻13号2151頁)。つまり,「名誉毀損」にあたる表現とは,人が社会から受けている名声・信用等の客観的な評価を低下させるもの,ということができます。
Qネット上で自分の名前を書かれたらプライバシー侵害になりますか?
A例えば,ある会合への参加者であるとして名前が書かれた場合,あるいは,匿名でブログを開設・運営している場合に,「ブログ開設者の本名は○○である」などとネット上に書かれたようなときに,プライバシー侵害にあたるとされることもあります。

内幸町国際総合法律事務所
弁護士 櫻町直樹(東京弁護士会)
〒100-0011
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電話:03-5501-7216(代)
ファクス:050-3730-9413
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