元恋人への仕返し。リベンジポルノ問題。
ツイッターに交際女性の裸写真を投稿していた男性に有罪判決。
交際していた女性の裸体画像をツイッターに投稿して公開した男性が,「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(いわゆる「リベンジポルノ法」)違反や脅迫罪に問われたケースで,横浜地方裁判所は今月12日,懲役2年6か月(保護観察付き執行猶予4年)という判決を言い渡しました。
リベンジポルノ法の制定によって,今までは犯罪として捜査・起訴することができなかったケースも対象とすることが可能となり,被害防止に一定の効果が期待できるといえます。
リベンジポルノ法の規制範囲は?
リベンジポルノ法が規制対象とする画像は,以下の1~3のいずれかの姿態が撮影されたものです。
- 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
- 他人が人の性器等を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態(であって性欲を興奮させ又は刺激するもの)
- 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態(であって,殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ刺激するもの)
そうすると,例えば,キスをしている画像や,下着姿ではあるけれど「殊更に人の性的な部位が・・・強調されている」とはいえないような画像は,規制対象外になると考えられます。
意外と多い,ヌード撮影を許してしまう女性。
リクルート等が提供している「webR25」(http://r25.yahoo.co.jp/)の「彼氏にヌード撮影16%が経験アリ」という記事(http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/wxr_detail/?id=20141027-00038655-r25)には,以下のような調査結果が掲載されていました。
================
そこで20~30代の女性200人にアンケート調査(協力/アイ・リサーチ)を実施して,「恋人に自身のセクシー写真を撮らせた経験の有無」を質問したところ,以下のような結果になった。
■恋人に自身の裸(または下着姿)を撮られた/撮らせてあげた経験はありますか?
経験あり 16.5%
経験なし 80.5%
頼まれたら撮らせてあげてもよい 3.0%
なんと6人に1人が「経験あり」という意外な多さに驚くが,撮影に至った理由を尋ねると次のような答えが返ってきた。
■恋人に撮られた/撮らせてあげた理由(複数回答)
1位 恋人に頼まれて仕方なく(51.5%)
2位 恋人に勝手に撮られた(24.2%)
3位 恋人に喜んでもらいたかった(21.2%)
3位 Hを盛り上げるため(21.2%)
5位 恋人と2人で撮って記念にするため(12.1%)
================
恋人に喜んでもらいたい,盛り上げるため,記念にするため,という積極的な理由による撮影も半数を超えていますが,インターネット上で拡散されるリスクを考えると,もう少し慎重になったほうがいいんじゃないかと,娘を持つ父としては一言いいたくなるところです。