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ドローンの可能性と法規制。ドローンでプライバシー侵害を犯す心配も・・・?

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一部の愛好家や宅配ビジネスにおける利用等々で,注目されつつあったドローン。
これまでは「知る人ぞ知る」というイメージでしたが,最近,(残念なことですが)ドローンを悪用した事件が複数発生したことによって,その名を多くの人に知られることとなりました。

今回は,そのドローンに対する法規制とプライバシー侵害について書いてみたいと思います。


 

事件の発生によって「規制すべし」の流れになってしまったドローン。


※画像はイメージであり、本記事の内容とは一切関係ありません。

 

4月に起きた首相官邸へのドローン侵入事件を契機に,ドローンに対する法的規制をすべきという議論が高まりました。

自民党は議員立法の形で,「飛行禁止空域の対象として首相官邸や国会のほか皇居や最高裁判所も明記した。違反者に1年以下の懲役か50万円以下の罰金を科す」という内容の法案を検討しているようです(日本経済新聞ネット版H27.5.13付き記事)。

また,政府は,ドローンに対する規制として「夜間の飛行,繁華街や住宅密集地,空港周辺での飛行を原則として禁止する。今国会に航空法改正案を提出し,早期の成立を目指す。」として,航空法の改正による対応を検討しているようです(日本経済新聞H27.6.2付き記事)。

 

手軽に空撮できることが魅力のドローン。しかし,悪用すれば盗撮も可能?

上記は,ドローン(の飛行)を禁止する新たな法的規制ですが,こうした規制がない現状においても,ドローンによる撮影(やその公開)は,「プライバシー侵害」にあたる可能性があるので,注意が必要です。

以前に「Googleストリートビューに○○が写ってた!コレってプライバシー侵害!?」でご紹介した福岡高等裁判所平成24年7月13日判決(判時2234号44頁)では,容貌や姿態以外の「私的事項」についても,「その撮影行為により私生活上の平穏の利益が侵され,違法と評価されるものであれば,プライバシー侵害として不法行為を構成し,法的な救済の対象とされる」と判示されていました。

そうすると,例えば,マンションの高層階の住居のように,通常,公道からは見ることができないようなスペースについて,ドローンを用いてその室内の様子を撮影する(また,それを公開する)行為は,プライバシー侵害にあたると判断される可能性がありそうです。

なお,総務省は,「「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン」に関する意見募集を開始しました(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000181.html)。

総務省によれば,「本ガイドラインは,ドローンを利用して撮影した者が被撮影者に対してプライバシー侵害等として損害賠償責任を負うことになる蓋然性を低くするための取組を例示することにより,法的リスクの予見可能性を高めるとともに,ドローンによる撮影行為と個人情報保護法の関係について整理するものである。」と説明されています。

 


ドローンは,災害時の状況把握や,宅配サービス等さまざまな用途が考えられ,私たちの生活を更に便利にしてくれる可能性を秘めたものだと思います。
飛行禁止区域・時間を定めるという規制であれば,それらが目的達成のために必要な限度で設定される限りは,影響は少ないかもしれません。
しかし,上記日経新聞H27.6.2付き記事では「一定の大きさを超えるドローンは機体の技術基準策定のほか,免許制や検定などで操縦者の技量を確認する仕組みを検討する」とも報道されています。
このような「技術基準」や「免許制」といった規制は,内容や運用の仕方によってはドローンの様々な可能性を潰してしまうことにもなりかねないものであり,慎重な検討が必要と思われるところです。

 


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