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権利救済の実現手段:「間接強制」って一体なに?

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せっかく裁判所で判決を出してもらったのに,相手がそれに従わない。どうしたらいいでしょうか?
そのような場合は,裁判所に申立てをして「強制執行」をします。


 

例えば判決の内容が「お金を支払え」というものであれば,裁判所に申立てをして,裁判所の命令によって相手が所有する財産(不動産,預金,給料など)の差押えを行い,強制的に支払わせるということになります。

では,インターネット上で誹謗中傷された被害者が,「記事を削除せよ」という判決を出してもらったけれども,相手が記事の削除に応じないという場合にはどうしたらいいでしょうか。

そのような場合に用いられる強制執行の手段が「間接強制」です。

 

民事執行法172条1項

作為又は不作為を目的とする債務で前条第一項の強制執行ができないものについての強制執行は、執行裁判所が、債務者に対し、遅延の期間に応じ、又は相当と認める一定の期間内に履行しないときは直ちに、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うべき旨を命ずる方法により行う。

 

これは,被害者が裁判所に申立てをして,債務を履行しないとき(=記事を削除しないとき)は1日あたり●円の割合による金員(=制裁金)を支払え,という支払命令を出してもらうというものです。
削除しなければどんどん制裁金の額が積み上がるということを背景に,相手が削除せざるを得ないようにする(=間接的に強制する),という仕組みですね。

しかし,裁判で「記事の内容が違法である」という判断がなされたのですから,きちんと削除に応じてもらいたいものです。

 

 


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